弁護士から適格なアドバイスを得るためには、相談者の業務を理解してもらう必要がありますが、単発の法律相談では難しく、一からの説明は非効率でもあります。顧問契約を締結していれば、弁護士が継続的な相談や様々な機会に顧問先業務を理解することが可能となります。
 
   弁護士が顧問先業務を理解することにより、効率的なリーガルチェックが可能となります。医療機関の場合は、患者に渡す書類や院内に掲示する書類のチェックもできます。
 
   弁護士が顧問先の業務内容を理解していますので、業務の説明が不要または簡潔に済むことができ、迅速、確実な対応が可能となります。
 
   もちろん、顧問契約によって100%トラブルを防止することができるわけではありませんが、弁護士が顧問先業務を理解することにより、タイムリーなトラブル防止対策を講じることが可能となります。また、医療機関の場合、特色を生かした同意書や診療記録の様式などを予め作成することが可能です。
 
   顧問契約により継続的な相談が可能となります。本来的な業務だけでなく、従業員とのトラブルや近隣関係とのトラブルも日常的に相談することが可能となります。
 

  ※顧問料は従業員数や業務内容、内容によって ご相談に応じます。
 以下は目安となります。
  個  人
  5000円~/月
   
  個人事業主、個人経営の診療所
従業員20人以下の医療法人・会社・団体
  2万5000円~/月
   
  上記以外の医療法人・会社・団体
  5万円~/月
 



 〒160-0004
 東京都新宿区四谷一丁目2番8号(R4.6.6より)
 四谷THビル5階 菊池法律事務所
 電話:03-6380-5595   FAX:03-3355-4466
Copyright © Kikuchi Law Office All Rights Reserved.